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火災保険が適用される雨漏り修理の条件と注意点

こんにちは!株式会社カワムラシーリングです。
弊社は浜松市を拠点として静岡県と東海三県でシーリング工事・各種防水工事・雨漏り工事・塗装工事のご依頼を請け負っております。

今回は火災保険が適用される雨漏り修理の条件と注意点についてご紹介いたします。

火災保険が適用される雨漏り修理の条件と注意点

雨漏りの修理は火災保険を適用することができます。
しかし、適用されるには「条件」があるので注意が必要になります。

①自然災害の影響による雨漏りである事

経年劣化や人的な被害による雨漏りの場合は火災保険の適用外になります。
「自然災害」の影響により雨漏りがおきた場合、火災保険が適用されるのでご注意ください。
ただ、雨や雷の吹き込みにより雨漏りが発生した場合でも適用されない場合もあります。
吹き込みが原因で雨漏りが発生したとしても、経年劣化によって外壁や屋根にひび割れが発生していると「経年劣化」が雨漏りの原因と判断されてしまうこともあるからです。

②被害を受けてから3年以内に申請する事

保険法第95条では、下記のように定められています。
保険給付を請求する権利、保険料の返還を請求する権利及び第63条又は第92条に規定する保険料積立金の払戻しを請求する権利は、3年間行わないときは、時効によって消滅する。

③保険の種類

保険会社によって保険のタイプが異なります。
火災保険を申請する場合、「どんな保険に加入しているのか」をまず確認しましょう。

雨漏りの無料診断をいたします!

「どこに相談したらいいか分からない」
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などとお考えの方は、弊社にご相談ください。
弊社では無料で雨漏りの診断をしております。
まずは、建物が今どんな状態なのかを確認しましょう!
お客さまへの丁寧なヒアリングを信条として、それぞれのお客さまのニーズに合うベストなプランをご提案いたします。

皆さまからのお問合せ、お待ちしております。

最後までご覧いただきありがとうございました。




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浜松市内を中心に防水工事、 雨漏り修理のご依頼・ご相談は「カワムラシーリング」まで!

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